平成17年5月1日より、商品取引所法が改正施行されます。これに伴い、追証拠金の仕組みの取扱が変更されます。
■追証(おいしょう)のしくみ 追証拠金の請求が現行の本証拠金の2分の1から差引値洗損金額に変更されます。
(例)取引本証拠金基準額 60,000円 本日大引け値洗い -40,000円 現行では、本証の2分の1の30,000円が追証請求になりますが、改正後は値洗損金相当額の40,000円が追証請求額になります。 改正後は追証拠金が不要になるのは、差引値洗損金が「ゼロ」か「プラス」になった時で、上記の例で値洗が-20,000円となった場合は、差引金額20,000円が「預り証拠金余剰額」となり、委託者から請求があれば返還されることとなります。 *返還可能額について 現行の「返還可能額」が法改正後は「預り証拠金余剰額」に変更されます。
<追証の対応> 建玉の決済もしくは追証拠金の入金により、不足金を解消
1.建玉の決済で対応される場合、原則として前日の不足請求額に見合う枚数を午前中の立会い中に決済することになります。一部決済により、値洗い損失額が本証拠金の50%以下になっても追証拠金額はのこりますのでご注意ください。 2.不足請求額のご入金で対応される場合、請求額を翌営業日の正午までに当社が確認できるようにご入金していただくことになります。 3.一部の建玉を決済して、残りの不足金をご入金されることも可能です。
■差引損益金通算額の廃止 原則として「差引損益金通算額(帳尻金)」という項目は廃止され、売買による損益金は預り証拠金に加減されます。例えば、100万円の預り証拠金で売買を行い、益金が20万円発生した場合、当初の預り証拠金100万円に売買損益金が加減され、120万円の預り証拠金となります。 ただし、充用有価証券等のお預りの場合、充当額に売買損益金を加減することができないため、「差引損益金」という項目に売買損益金を表示します。この場合の追証計算は充当額と差引損益金の合計額を「預り証拠金」として計算されます。 なお、差引損益金通産額(帳尻金)の廃止に伴い、これまでの「振替依頼」の手続きはなくなります。また、4月28日引け後時点で残っている差引損益金通産額は、自動的に預り証拠金(現金)へ振り替えられます。
スポンサーサイト
|